弁護士費用
●法律相談料
30分ごと 5,500円(税込)
●一般民事事件
300万円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の8..8%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の17.6%以下(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の5.5%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の11%以下(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の3.3%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の6.6%以下(税込)
3億円を超える部分
・ 着手金 経済的利益の額の2.2%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の4.4%以下(税込)
※経済的利益とは、請求金額などを指しますが、詳しくはご相談時にご説明申し上げます。
例えば,相手方から100万円の支払いを得ることができた場合には、報酬金は、
100万円×17.6%=17万6000円(税込)以下の範囲となります。
●相続問題
遺産分割
手続 遺産分割調停
着手金 一般民事事件に準ずる額
報酬金 一般民事事件に準ずる額
※この場合の経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額です。
●不動産問題
建物明渡
手続 建物明渡請求訴訟
着手金 一般民事事件としての額
報酬金 一般民事事件としての額
※この場合の経済的利益の額は、建物の時価相当額に
その敷地の時価の3分の1の額を加算した額です。
●土地境界争い
手続 境界確定訴訟
着手金 33万円〜66万円(税込)
報酬金 33万円〜66万円(税込)
●借金問題
債務整理
着手金 1社あたり 2万2000円(税込)
報酬金 債権者の請求額のうち、減額させた額の11%(税込)
回収できた過払金の22%(税込)
●自己破産
手続
着手金 個人・同時廃止事件の場合 33万円(税込)
個人・管財事件の場合 44万円(税込)
●手数料
法律関係調査・事実関係調査 5万5000円〜22万円(税込)
特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者の方との協議により定める額
〇契約書およびこれに準ずる書面の作成
定型の書面
経済的利益の額が1,000万円未満のもの 11万円(税込)
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 22万円(税込)
経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円(税込)〜
非定型の書面
経済的利益の額の300万円以下の部分 11万円(税込)
経済的利益の額の300万円を超え 3,000万円以下の部分
1.1%(税込)を加算
経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分
0.33%(税込)を加算
経済的利益の額の3億円を超える部分
0.11%(税込)を加算
特に複雑または特殊な事情がある場合
⇒依頼者の方との協議により定める額
※公正証書にする場合
上記の手数料に3万3000円(税込)を加算
〇内容証明郵便作成
基本
弁護士名表示なし 3万3000円(税込)
弁護士名表示あり 5万5000円(税込)
内容証明郵便送付後の連絡・交渉が必要な場合,
または特に複雑または特殊な事情がある場合
⇒依頼者の方との協議により定める額
(おおむね11万円(税込)以上で,事案の難易により定めます)
●相続関連
相続財産調査 11万円(税込)〜
相続放棄申述 5万5000円(税込)〜
遺言書作成
定型 11万円〜22万円(税込)
非定型 (基本)
経済的利益の額の300万円以下の部分 22万円(税込)
経済的利益の額の300万円を超え3,000万円以下の部分
1.1%(税込)を加算
経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分
0.33%(税込)を加算
経済的利益の額の3億円を超える部分
0.11%(税込)を加算
非定型(特に複雑または特殊な事情がある場合)
⇒依頼者の方との協議により定める額とします
※公正証書にする場合
上記の手数料に3万3000円(税込)を加算
●遺言執行
基本
経済的利益の額の300万円以下の部分 33万円(税込)
経済的利益の額の300万円を超え3,000万円以下の部分
2.2%(税込)を加算
経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分
1.1%(税込)を加算
経済的利益の額の3億円を超える部分
0.55%(税込)を加算
特に複雑または特殊な事情がある場合
⇒依頼者の方との協議により定める額とします
遺言執行に裁判手続を要する場合
⇒ 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する報酬を加算します
☆費用の項目についての御説明
・着手金
訴訟事件など、弁護士がご依頼をお受けして行う業務に対する対価として、 はじめにお支払いいただくものです。
結果の成功(勝訴)、不成功(敗訴)を問わず、お返しはされません。
・報酬金
事件が終了したときに、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払いいただくものです(いわゆる成功報酬です)。
依頼者の方が得られた経済的利益によって額が変わります。
・手数料
ご依頼をお受けした事件の事務処理の対価として、着手金・報酬金というように分けない形で、お支払いいただくものです。
・実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、弁護士の交通費など、ご依頼をお受けした事件の処理に要する費用です。
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