弁護士費用

弁護士費用

●法律相談料
 30分ごと 5,500円(税込)

 

●一般民事事件
300万円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の8..8%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の17.6%以下(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の5.5%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の11%以下(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分
・ 着手金 経済的利益の額の3.3%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の6.6%以下(税込)
3億円を超える部分
・ 着手金 経済的利益の額の2.2%以下(税込)
・ 報酬金 経済的利益の額の4.4%以下(税込)
※経済的利益とは、請求金額などを指しますが、詳しくはご相談時にご説明申し上げます。
  例えば,相手方から100万円の支払いを得ることができた場合には、報酬金は、
 100万円×17.6%=17万6000円(税込)以下の範囲となります。

 

●相続問題
 遺産分割
 手続 遺産分割調停
 着手金 一般民事事件に準ずる額
 報酬金 一般民事事件に準ずる額
  ※この場合の経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額です。  

 

●不動産問題
 建物明渡
 手続 建物明渡請求訴訟
 着手金 一般民事事件としての額
 報酬金 一般民事事件としての額
 ※この場合の経済的利益の額は、建物の時価相当額に
  その敷地の時価の3分の1の額を加算した額です。

 

●土地境界争い
 手続 境界確定訴訟
 着手金 33万円〜66万円(税込)
 報酬金 33万円〜66万円(税込)

 

●借金問題
 債務整理
 着手金 1社あたり 2万2000円(税込)
 報酬金 債権者の請求額のうち、減額させた額の11%(税込)
     回収できた過払金の22%(税込)

 

●自己破産
 手続
 着手金 個人・同時廃止事件の場合 33万円(税込)
     個人・管財事件の場合 44万円(税込)

 

●手数料
 法律関係調査・事実関係調査  5万5000円〜22万円(税込)
 特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者の方との協議により定める額

 

〇契約書およびこれに準ずる書面の作成
 定型の書面
  経済的利益の額が1,000万円未満のもの 11万円(税込)
  経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 22万円(税込)
  経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円(税込)〜

 

 非定型の書面
  経済的利益の額の300万円以下の部分 11万円(税込)
  経済的利益の額の300万円を超え 3,000万円以下の部分 
   1.1%(税込)を加算
  経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分 
   0.33%(税込)を加算
  経済的利益の額の3億円を超える部分 
   0.11%(税込)を加算

 

  特に複雑または特殊な事情がある場合
   ⇒依頼者の方との協議により定める額

 

※公正証書にする場合
 上記の手数料に3万3000円(税込)を加算

 

〇内容証明郵便作成
 基本
  弁護士名表示なし  3万3000円(税込)
  弁護士名表示あり  5万5000円(税込)
 内容証明郵便送付後の連絡・交渉が必要な場合,
 または特に複雑または特殊な事情がある場合
  ⇒依頼者の方との協議により定める額
    (おおむね11万円(税込)以上で,事案の難易により定めます)

 

●相続関連
 相続財産調査  11万円(税込)〜
 相続放棄申述   5万5000円(税込)〜
 遺言書作成
  定型 11万円〜22万円(税込)
  非定型 (基本)
   経済的利益の額の300万円以下の部分 22万円(税込)
   経済的利益の額の300万円を超え3,000万円以下の部分
     1.1%(税込)を加算
   経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分
     0.33%(税込)を加算
   経済的利益の額の3億円を超える部分
     0.11%(税込)を加算

 

  非定型(特に複雑または特殊な事情がある場合)
   ⇒依頼者の方との協議により定める額とします

 

※公正証書にする場合
  上記の手数料に3万3000円(税込)を加算

 

●遺言執行
 基本
  経済的利益の額の300万円以下の部分 33万円(税込)
  経済的利益の額の300万円を超え3,000万円以下の部分
    2.2%(税込)を加算
  経済的利益の額の3,000万円を超え3億円以下の部分
    1.1%(税込)を加算
  経済的利益の額の3億円を超える部分
    0.55%(税込)を加算

 

 特に複雑または特殊な事情がある場合
  ⇒依頼者の方との協議により定める額とします

 

 遺言執行に裁判手続を要する場合
  ⇒ 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する報酬を加算します

 

 

☆費用の項目についての御説明

 

・着手金
 訴訟事件など、弁護士がご依頼をお受けして行う業務に対する対価として、 はじめにお支払いいただくものです。
 結果の成功(勝訴)、不成功(敗訴)を問わず、お返しはされません。

 

・報酬金
 事件が終了したときに、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払いいただくものです(いわゆる成功報酬です)。
 依頼者の方が得られた経済的利益によって額が変わります。

 

・手数料
 ご依頼をお受けした事件の事務処理の対価として、着手金・報酬金というように分けない形で、お支払いいただくものです。

 

・実費
 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、弁護士の交通費など、ご依頼をお受けした事件の処理に要する費用です。

 

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